大判例

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名古屋地方裁判所 昭和60年(ワ)129号 判決

原告は、主文同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、別紙のとおり請求の原因を述べた。

被告は、適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

右の事実によれば、原告の請求は、いずれも、理由があるから認容する。

〔編註その一〕本件における考案は左のとおりである。

原告は次の考案について出願をし、公告による権利を有している。

考案の名称 包装装置

出願 昭和五一年一二月二〇日 実願昭五一―一七〇四八三

公開 昭和五三年 七月二〇日 実開昭五三―八八四五九

公告 昭和五七年 一月二五日 実公昭五七―三九二三

なお、右公告に対しては三菱樹脂株式会社等から登録異議の申立がなされ、特許庁は昭和五八年一二月一七日付で右出願を拒絶する旨の拒絶査定をなしたが、原告は直ちに拒絶査定取消の審判を特許庁に申し立てたところ、特許庁審判官は、昭和六〇年二月二〇日付審決をもつて前記拒絶査定を取り消し、本件考案は、同年五月一四日実用新案登録第一、五九四、六二四号として登録された。

〔編註その二〕本件における主文は左のとおりである。

一 被告は別紙イ号及びロ号各物件目録記載の各物件を販売してはならない。

二 被告は、原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する昭和五八年一月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

三 訴訟費用は被告の負担とする。

四 この判決は、仮に執行することができる。

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